ご利用のお客様へ
借入限度基本契約を締結し、借入金スライド元利均等定額支払方式にてご契約中のお客様へ、平成19年12月10日より、下記のとおり契約内容の一部改訂をいたします。
変更箇所は「約定返済額」の金額でございます。
第6条(支払い方式及び支払い金額)
返済の方式は借入金スライド元利均等定額支払方式とし、約定支払額は借入金額帯別に次の通りとします。
ただし利息が約定返済額を超える場合、約定返済額は支払をする日までの利息とします。
【30万超過40万以下〜10万以下のみ記載】
借入金 |
約定返済額 |
借入金 |
約定返済額 |
30万超過40万以下 |
14,000円 |
20万超過30万以下 |
13,000円 |
10万超過20万以下 |
9,000円 |
10万以下 |
5,000円 |
※本改訂は、平成19年12月9日以前にご契約のお客様であっても、平成19年12月10日以降にご利用いただいた場合には、本改訂をご承諾いただいたものとしてお取り扱いさせていただきます。
尚、ご不明な点がございましたら、以下のカスタマーセンターで承ります。
フリーコール 0120-365-504(平日9:00〜18:00)
以上